税務法規集

法人税基本通達 9-7-14(社交団体の入会金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準交際費入会金

要約

社交団体への入会金の交際費または給与としての取扱い

適用条件
ゴルフクラブ及びレジャークラブを除く社交団体への入会金が対象
備考
個人会員入会で業務遂行上必要な場合の例外あり

法人税基本通達 9-7-14(社交団体の入会金)の条文本文

(社交団体の入会金)

9-7-14 法人が社交団体(ゴルフクラブ及びレジャークラブを除く。以下9-7-15において同じ。)に対して支出する入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「8」、昭52年直法2-33「15」により改正)

(1) 法人会員として入会する場合 入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。

(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。

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