税務法規集

法人税基本通達 9-7-15(社交団体の会費等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準社交団体会費

要約

社交団体に支出した会費等の交際費または給与への区分判定基準

適用条件
法人が社交団体に入会している場合に適用

法人税基本通達 9-7-15(社交団体の会費等)の条文本文

(社交団体の会費等)

9-7-15 法人がその入会している社交団体に対して支出した会費その他の費用については、次の区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「8」により改正)

(1) 経常会費については、その入会金が交際費に該当する場合には交際費とし、その入会金が給与に該当する場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

(2) 経常会費以外の費用については、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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