税務法規集

法人税基本通達 9-7-15の2(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金益金交際費寄附金

要約

ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金、会費等の費用負担時の損金算入区分

適用条件
法人がロータリークラブ又はライオンズクラブの費用を負担した場合
備考
役員・使用人の個人負担分を法人が負担した場合は給与扱いとなる

法人税基本通達 9-7-15の2(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)の条文本文

(ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)

9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。

(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

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