税務法規集

法人税基本通達 9-7-15の3(同業団体等の会費)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算同業団体会費

要約

同業団体等に支出した会費の損金算入時期および前払費用への区分

適用条件
法人が所属する協会、連盟その他の同業団体等に会費を支出した場合に適用
備考
不相当に多額の剰余金がある場合の損金算入制限あり

法人税基本通達 9-7-15の3(同業団体等の会費)の条文本文

(同業団体等の会費)

9-7-15の3 法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の3において「同業団体等」という。)に対して支出した会費の取扱いについては、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。

(2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。

 会館その他特別な施設の取得又は改良

 会員相互の共済

 会員相互又は業界の関係先等との懇親等

 政治献金その他の寄附

(注)

 通常会費として支出したものであっても、その全部又は一部が当該同業団体等において(2)に掲げるような目的のための支出に充てられた場合には、その会費の額のうちその充てられた部分に対応する部分の金額については、その他の会費に該当することに留意する。ただし、その同業団体等における支出が当該同業団体等の業務運営の一環として通常要すると認められる程度のものである場合には、この限りでない。

 (1)の場合において、同業団体等の役員又は使用人に対する賞与又は退職給与の支給に充てるために引き当てられた金額で適正と認められるものは、剰余金の額に含めないことができる。

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