(金品引換券付販売に要する費用)
9-7-2 法人が商品等の金品引換券付販売により金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合(2-1-1の7又は2-1-1の16の適用を受ける場合を除く。)には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する事業年度の損金の額に算入する。(平30年課法2-8「十」により改正)
金品引換券付販売で交付した金銭又は物品の代価相当額の損金算入時期
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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