税務法規集

国税通則法 第121条(供託)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定供託

要約

国税に関する法律に基づき金銭等を交付・引渡すべき場合の供託の準用

適用条件
国税に関する法律により金銭その他の物件を交付・引渡すべき場合
備考
民法第494条、第495条第1項及び第3項を準用

国税通則法 第121条(供託)の条文本文

(供託)

第百二十一条 民法第四百九十四条(供託)並びに第四百九十五条第一項及び第三項(供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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