税務法規集

国税通則法 第122条(国税に関する相殺)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止相殺

要約

国税と国に対する金銭債権および還付金等に係る債権の相殺禁止

備考
法律に別段の規定がある場合は除く

国税通則法 第122条(国税に関する相殺)の条文本文

(国税に関する相殺)

第百二十二条 国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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