税務法規集

国税通則法 第120条(還付金等の端数計算等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理端数計算

要約

還付金および還付加算金の額に端数がある場合の切り捨て等の計算方法


国税通則法 第120条(還付金等の端数計算等)の条文本文

(還付金等の端数計算等)

第百二十条 還付金等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

 還付金等の額が一円未満であるときは、その額を一円として計算する。

 還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に一万円未満の端数があるとき、又はその還付金等の額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

この条文を参照している裁決(0件)

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