税務法規集

国税通則法 第123条(納税証明書の交付等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

請求納付納税証明書

要約

国税に関する納付すべき税額等の納税証明書の交付および手数料の納付

備考
交付対象事項および手数料額は政令に委任

国税通則法 第123条(納税証明書の交付等)の条文本文

(納税証明書の交付等)

第百二十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

 前項の証明書の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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