税務法規集

国税通則法 第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権臨検捜索

要約

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えに際しての錠の解除や封印の開放等の必要な処分

適用条件
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるとき

国税通則法 第137条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)の条文本文

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第百三十七条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2項
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第百三十七条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

更新 

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)

第百三十七条 当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

 更新

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