税務法規集

国税通則法 第143条(領置目録等の作成等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務領置目録差押目録

要約

領置、差押え又は記録命令付差押えに伴う目録の作成及び謄本の交付義務

適用条件
領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合
備考
記載事項は施行令第47条に委任

国税通則法 第143条(領置目録等の作成等)の条文本文

(領置目録等の作成等)

第百四十三条 当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項
    新設
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(領置目録等の作成等)

第百四十三条 当該職員は、領置若しくは差押えをしたとき又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれらの者に代わるべき者に提供その謄本を交付しなければならない。

更新 

(領置目録等の作成等)

第百四十三条 当該職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

 更新

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