税務法規集

国税通則法 第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権電磁的記録差押え

要約

電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる複写・印刷・移転等の処分

適用条件
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体である場合

国税通則法 第136条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の条文本文

(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)

第百三十六条 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。

 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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