税務法規集

国税通則法 第154条(管轄区域外における職務の執行等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権犯則事件嘱託

要約

犯則事件の調査における管轄区域外での職務執行および他署への嘱託

適用条件
犯則事件を調査するため必要があるとき

国税通則法 第154条(管轄区域外における職務の執行等)の条文本文

(管轄区域外における職務の執行等)

第百五十四条 国税局又は税務署の当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する国税局又は税務署の管轄区域外においてその職務を執行することができる。

 税務署長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の税務署長に嘱託することができる。

 国税局長は、その管轄区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の国税局長又は税務署長に嘱託することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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