税務法規集

国際観光旅客税法 第27条

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定準用規定読替規定犯則事件

要約

国外事業者等の国際観光旅客税犯則事件に対する国税通則法第11章の適用及び発見時手続の準用・読替え

適用条件
国外事業者の特別徴収分及び国際観光旅客等が第18条第1項により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件
備考
国税通則法第11章は第153条及び第154条第1項を除いて適用し、第153条第5項を準用して税関職員が最初に発見した場合の文言を読み替える

国際観光旅客税法 第27条の条文本文

第二十七条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税及び国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定(同法第百五十三条及び第百五十四条第一項の規定を除く。)を適用する。

2 国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と、同項ただし書中「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は当該犯則事件に係る国際観光旅客税の納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第二十七条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税及び国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定(同法第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む除く。)を適用する。

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第二十七条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税及び国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の犯則事件の調査及び処分については、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定(同法第百五十三条及び第百五十四条第一項の規定を除く。)を適用する。

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