税務法規集

国税通則法 第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務罰則告発

要約

間接国税以外の国税および一部の申告納税方式による間接国税の犯則事件における検察官への告発義務

適用条件
犯則があると思料するとき
備考
政令で定める罪については国税通則法施行令を参照

国税通則法 第155条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の条文本文

(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)

第百五十五条 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

 間接国税以外の国税に関する犯則事件

 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する