(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
第百五十五条 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
一 間接国税以外の国税に関する犯則事件
二 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
間接国税以外の国税および一部の申告納税方式による間接国税の犯則事件における検察官への告発義務
(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)
第百五十五条 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
一 間接国税以外の国税に関する犯則事件
二 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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