税務法規集

国税通則法 第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告通知義務犯則事件間接国税

要約

間接国税に関する犯則事件の調査結果の報告、通報および検察官への告発

適用条件
間接国税に関する犯則事件の調査終了時
備考
居所不明、逃走・証拠隠滅の恐れがある場合は直ちに告発する

国税通則法 第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の条文本文

(間接国税に関する犯則事件についての報告等)

第百五十六条 国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

 国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

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