税務法規集

国税通則法 第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務罰則期限通告処分

要約

間接国税の犯則事件における通告処分の不履行に伴う検察官への告発

適用条件
間接国税の犯則事件において通告等を受けた者が履行しなかった場合
備考
期間経過後でも告発前に履行した場合は除外される

国税通則法 第158条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)の条文本文

(間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行)

第百五十八条 犯則者が前条第一項の通告同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、国税局長又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

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