税務法規集

国税通則法 第159条(検察官への引継ぎ)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知みなし規定犯則事件告発

要約

間接国税等の犯則事件における検察官への告発および物件の引継ぎ手続

適用条件
間接国税およびその他の国税に関する犯則事件
備考
刑事訴訟法による押収みなし規定あり

国税通則法 第159条(検察官への引継ぎ)の条文本文

(検察官への引継ぎ)

第百五十九条 間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発又は第百五十七条第二項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)若しくは前条の規定による国税局長若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。

 第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

 第一項の告発は、取り消すことができない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第2項第3項第4項
    新設
    第5項
    繰下げ
    第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該職員の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により行い、第百五十二条第一項、第三項又は第四項(調書の作成)に規定する調書を添えて付し、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

更新 

2 第百五十五条(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

 更新

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