税務法規集

国税通則法 第26条(再更正)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正再更正

要約

更正又は決定後の課税標準等又は税額等の過大・過少に基づく再更正

適用条件
更正又は決定後に課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知った場合

国税通則法 第26条(再更正)の条文本文

(再更正)

第二十六条 税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

この条文を参照している裁決(14件)

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改正履歴

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