税務法規集

国税通則法 第31条(課税標準申告)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告期限準用規定賦課課税方式

要約

賦課課税方式による国税の課税標準申告書の提出義務

適用条件
賦課課税方式による国税の納税者が対象
備考
提出先および提出時期について第21条第1項および第22条を準用

国税通則法 第31条(課税標準申告)の条文本文

(課税標準申告)

第三十一条 賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。

 第二十一条第一項(納税申告書の提出先)及び第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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