税務法規集

国税通則法 第34条の2(口座振替納付に係る通知等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件納付みなし規定口座振替

要約

口座振替による国税納付の通知依頼の受理要件および納付期限のみなし規定

適用条件
預金・貯金口座のある金融機関に納付を委託する場合
備考
通知内容および納付期限の詳細は財務省令・政令に委任

国税通則法 第34条の2(口座振替納付に係る通知等)の条文本文

(口座振替納付に係る通知等)

第三十四条の二 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。

この条文を参照している裁決(6件)

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改正履歴

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