税務法規集

国税通則法基本通達 34の2-1(受理の基準)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納付書送付依頼

要約

納付書の送付依頼を受理するための判定基準

適用条件
法第34条の2第1項の規定に基づく

国税通則法基本通達 34の2-1(受理の基準)の条文本文

(受理の基準)

 法第34条の2第1項の「その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるとき」とは、納付書の送付の依頼が、おおむね次の国税についてされたものでなく、かつ、納付書の送付日等について条件を付したものでないときをいうものとする。

(1) 現に滞納(納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係るものを含む。)となっている国税

(2) 期限後申告、修正申告、更正決定等又は納税の告知に係る国税

(3) 継続性のない国税

(4) 国税局の職員が調査することとされている法人に係る国税

(5) 確定手続又は納付が、1月を単位としてすべきこととされている国税所得税法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による納期の特例の承認を受けた源泉徴収に係る所得税を含む。)

この条文を参照している裁決(0件)

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