税務法規集

国税通則法 第36条(納税の告知)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知送達例外納税告知書

要約

賦課課税方式の国税や未納の源泉所得税等の徴収に際して行う納税の告知

適用条件
賦課課税方式の国税(一部加算税を除く)および法定納期限までに納付されなかった源泉徴収税・自動車重量税・登録免許税が対象
備考
納税告知書の送達方法および口頭告知の例外について政令に委任

国税通則法 第36条(納税の告知)の条文本文

(納税の告知)

第三十六条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。

 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)

 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの

 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

この条文を参照している裁決(19件)

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