税務法規集

国税通則法施行規則 第12条(審査請求に係る書類の提出先)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求判定基準提出先

要約

審査請求書及び関連書類の提出先となる首席国税審判官等の判定

適用条件
審査請求書等の提出先を判断する場合に適用

国税通則法施行規則 第12条(審査請求に係る書類の提出先)の条文本文

(審査請求に係る書類の提出先)

第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。

 次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。

 国税不服審判所長が令第三十八条第二項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき 国税不服審判所長

 処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十七号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(審査請求に係る書類の提出先)

第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。

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(審査請求に係る書類の提出先)

第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。

 更新

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