税務法規集

国税通則法 第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収準用規定更生手続企業担保権の実行手続

要約

更生手続又は企業担保権の実行手続開始に伴う国税徴収の所轄庁の引継ぎ

適用条件
株式会社、協同組織金融機関又は相互会社について更生手続又は企業担保権の実行手続が開始した場合

国税通則法 第44条(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の条文本文

(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)

第四十四条 株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第六項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。

 前条第五項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する