税務法規集

国税通則法施行令 第12条(税関長が徴収する場合の読替規定)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収読替規定税関長

要約

税関長が徴収を行う場合の納付期日及び権限委任に関する読替規定

適用条件
税関長が徴収する場合又は徴収の引継ぎを受けた場合
備考
第7条の3及び第7条の4を読み替える

国税通則法施行令 第12条(税関長が徴収する場合の読替規定)の条文本文

(税関長が徴収する場合の読替規定)

第十二条 法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日)及び第七条の四(権限の委任)の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。

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