(担保の提供等に関する細目)
第五十四条 この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
担保の提供手続および担保に関するその他の必要手続を政令で定める
(担保の提供等に関する細目)
第五十四条 この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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