税務法規集

国税通則法 第54条(担保の提供等に関する細目)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任担保手続

要約

担保の提供手続および担保に関するその他の必要手続を政令で定める

備考
政令に委任

国税通則法 第54条(担保の提供等に関する細目)の条文本文

(担保の提供等に関する細目)

第五十四条 この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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