(担保の提供等)
137の2-7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、通則法第50条(担保の種類)から第54条(担保の提供等に関する細目)までの規定の適用があることに留意する。
ただし、法第137条の2第11項第2号に規定する非上場株式等(137の2-8及び137の2-9において「非上場株式等」という。)を担保として提供する場合には、同号及び同項第3号の規定並びに令第266条の2第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)