税務法規集

所得税基本通達 137の2-7(担保の提供等)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

担保国外転出納税猶予

要約

国外転出時の譲渡所得等納税猶予における担保提供の取扱い

適用条件
法第137条の2第1項の規定による担保提供を受ける場合
備考
通則法第50条〜第54条および非上場株式等の提供に関する規定を適用

所得税基本通達 137の2-7(担保の提供等)の条文本文

(担保の提供等)

137の2-7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、通則法第50条(担保の種類)から第54条(担保の提供等に関する細目)までの規定の適用があることに留意する。
 ただし、法第137条の2第11項第2号に規定する非上場株式等137の2-8及び137の2-9において「非上場株式等」という。)を担保として提供する場合には、同号及び同項第3号の規定並びに令第266条の2第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)

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