税務法規集

国税通則法 第53条(国税庁長官等が徴した担保の処分)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保委任

要約

国税庁長官等が徴した担保について、納期限までに完納されない場合の処分手続

適用条件
国税庁長官又は国税局長が担保を徴した場合が対象(徴収の引継ぎによる場合を除く)。
備考
処分の具体的な執行は政令で定める税務署長に委任される。

国税通則法 第53条(国税庁長官等が徴した担保の処分)の条文本文

(国税庁長官等が徴した担保の処分)

第五十三条 国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合第四十三条第三項又は第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。

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