税務法規集

国税通則法 第56条(還付)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務還付過誤納金

要約

還付金又は国税に係る過誤納金の金銭による還付義務および還付の引継ぎ


国税通則法 第56条(還付)の条文本文

(還付)

第五十六条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。

この条文を参照している裁決(24件)

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改正履歴

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