税務法規集

国税通則法基本通達 56-1(国税に係る過誤納金)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義過誤納金

要約

国税に係る過誤納金の定義

備考
法第56条第1項の用語定義

国税通則法基本通達 56-1(国税に係る過誤納金)の条文本文

(国税に係る過誤納金)

 法第56条第1項の「国税に係る過誤納金」とは、国税として納付された金額の超過納付額及び納期の開始前における国税としての納付額(予納として納付されたものを除く。)をいう。

(注) 上記の納付には、印紙納付及び物納も含まれることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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