(国税に係る過誤納金)
1 法第56条第1項の「国税に係る過誤納金」とは、国税として納付された金額の超過納付額及び納期の開始前における国税としての納付額(予納として納付されたものを除く。)をいう。
(注) 上記の納付には、印紙納付及び物納も含まれることに留意する。
国税に係る過誤納金の定義
(国税に係る過誤納金)
1 法第56条第1項の「国税に係る過誤納金」とは、国税として納付された金額の超過納付額及び納期の開始前における国税としての納付額(予納として納付されたものを除く。)をいう。
(注) 上記の納付には、印紙納付及び物納も含まれることに留意する。
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