No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
- 源泉所得税 / 給与と源泉徴収
No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
源泉徴収義務者が源泉所得税および復興特別所得税を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」といいます。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し等を添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで、納め過ぎた源泉徴収税額(以下「過誤納金」といいます。)の還付を請求することができます。
還付請求できる過誤納金
還付請求できる過誤納金とは、次に掲げる額をいいます。
(1) 源泉徴収義務者における源泉所得税および復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金
(2) 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金
(3) 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金
また、過誤納金が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税および復興特別所得税の額から控除することができます。
※上記の還付請求等については、原則として、納付した日から5年を過ぎると時効により手続きができなくなりますのでご注意ください。
根拠法令等
通法56、74、復興財確法28、所基通181~223共-6
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