(法人の合併による国税の納付義務の承継)
第六条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人の合併に伴う被合併法人の国税納付義務の承継
(法人の合併による国税の納付義務の承継)
第六条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
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