税務法規集

国税通則法 第7条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継納税義務計算人格のない社団等

要約

法人が人格のない社団等の権利義務を包括承継した場合の国税納付義務の承継

適用条件
法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合
備考
一部承継の場合は承継財産の割合で計算

国税通則法 第7条(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)の条文本文

(人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継)

第七条 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その承継が権利義務の一部についてされたときは、その国税の額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算した額の国税)を納める義務を承継する。

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