(承継する国税の範囲)
1 法第7条の「課されるべき国税」及び「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。
人格のない社団等において承継される国税の範囲
(承継する国税の範囲)
1 法第7条の「課されるべき国税」及び「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。
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