税務法規集

国税通則法基本通達 7-1(承継する国税の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承継人格のない社団等

要約

人格のない社団等において承継される国税の範囲

適用条件
人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継について
備考
第5条関係4から6までの規定を準用

国税通則法基本通達 7-1(承継する国税の範囲)の条文本文

(承継する国税の範囲)

 法第7条の「課されるべき国税」及び「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。

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