税務法規集

国税通則法 第74条(還付金等の消滅時効)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限準用規定消滅時効

要約

還付金等に係る国に対する請求権の五年の消滅時効

備考
第2項で国税徴収権の消滅時効の規定を準用

国税通則法 第74条(還付金等の消滅時効)の条文本文

(還付金等の消滅時効)

第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

この条文を参照している裁決(6件)

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