国税通則法 第74条(還付金等の消滅時効)正式名称国税通則法収録本文の基準日2026年6月24日データ全体の確認日2026年10月14日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容期限準用規定消滅時効要約還付金等に係る国に対する請求権の五年の消滅時効備考第2項で国税徴収権の消滅時効の規定を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法 第74条(還付金等の消滅時効)の条文本文(還付金等の消滅時効)第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。2 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。問題を報告第73条(時効の完成猶予及び更新)第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)この条文を参照している条文(0件)この条文を参照しているタックスアンサー(4件)コードNo.1910 中途退職で年末調整を受けていないときほか3件この条文を参照している裁決(6件)全6件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。事例集平成28年5月20日裁決(裁決事例集 第103集)請求人に対する決定処分は、違法な調査に基づいて行われたものではないとした事例要旨のみ国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由要旨のみ国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/2調査の範囲、方法要旨のみ国税通則法7無申告加算税/3更正又は決定の予知その他令和4年12月7日裁決要旨のみ国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/17原処分手続(通則法74条の2ないし74条の14を除く)(前回調査済みの課税期間について、調査担当職員が把握した従業員の申述等が新たに得られた情報に該当し、これに照らし非違があると合理的に推認したため、当該期間の質問検査等は適法であり更正処分を取り消すべき違法はないとした事例)ほか4件改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する