税務法規集

国税通則法 第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権協力要請

要約

国税調査及び酒税免許審査における事業者や官公署への帳簿書類等の閲覧・提供等の協力要請


国税通則法 第74条の12(当該職員の事業者等への協力要請)の条文本文

(当該職員の事業者等への協力要請)

第七十四条の十二 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

この条文を参照している裁決(1件)

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