税務法規集

国税通則法 第74条の13(身分証明書の携帯等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務身分証明書

要約

国税庁等又は税関職員による質問検査権等の行使時における身分証明書の携帯及び提示義務

適用条件
質問検査権の行使時又は職務執行時

国税通則法 第74条の13(身分証明書の携帯等)の条文本文

(身分証明書の携帯等)

第七十四条の十三 国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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