税務法規集

国税通則法 第91条(審査請求書の補正)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務審査請求審査請求書補正

要約

審査請求書の記載事項等の不備に対する補正手続

適用条件
審査請求書が記載事項等の規定に違反する場合
備考
補正しない場合は却下裁決の対象となる

国税通則法 第91条(審査請求書の補正)の条文本文

(審査請求書の補正)

第九十一条 国税不服審判所長は、審査請求書が第八十七条(審査請求書の記載事項等)又は第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。

 審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面を確認することによつても、これをすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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