(審理手続を経ないでする却下裁決)
第九十二条 前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不備の未補正または補正不能な不適法な審査請求を、審理手続を経ずに却下裁決すること
(審理手続を経ないでする却下裁決)
第九十二条 前条第一項の場合において、審査請求人が同項の期間内に不備を補正しないときは、国税不服審判所長は、次条から第九十七条の四まで(担当審判官等の審理手続)に定める審理手続を経ないで、第九十八条第一項(裁決)の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であつて補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
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