(納付受託者に対する報告の徴求)
第九条 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税庁長官又は財務大臣による納付受託者への報告徴求の手続き
(納付受託者に対する報告の徴求)
第九条 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
該当する裁決はありません。
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