税務法規集

国税通則法施行規則 第9条(納付受託者に対する報告の徴求)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告期限納付受託者

要約

国税庁長官又は財務大臣による納付受託者への報告徴求の手続き

備考
法第34条の6第2項(帳簿保存等の義務)に基づく

国税通則法施行規則 第9条(納付受託者に対する報告の徴求)の条文本文

(納付受託者に対する報告の徴求)

第九条 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

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