税務法規集

国税通則法施行規則 第11条の5(預貯金等の内容に関する事項)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項委任預貯金者等情報

要約

預貯金者等の顧客番号、口座番号、開設日、種目、元本額、利率、預入日及び満期日を定める

備考
法第七十四条の十三の二に基づく財務省令の規定

国税通則法施行規則 第11条の5(預貯金等の内容に関する事項)の条文本文

(預貯金等の内容に関する事項)

第十一条の五 法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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