税務法規集

国税通則法施行規則 第11条の6(社債等の内容に関する事項)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項口座管理機関

要約

口座管理機関が管理すべき加入者の顧客・口座番号および社債等の種類・銘柄・数量・金額

備考
法第七十四条の十三の三の委任規定

国税通則法施行規則 第11条の6(社債等の内容に関する事項)の条文本文

(社債等の内容に関する事項)

第十一条の六 法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する