税務法規集

国税通則法施行規則 第11条の4(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件記載事項税務代理人調査事前通知

要約

税務代理人への調査通知で足りる場合および代表税務代理人の指定に関する税務代理権限証書の記載要件

適用条件
税務代理人がいる場合
備考
法第七十四条の九第五項および第六項の委任規定

国税通則法施行規則 第11条の4(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)の条文本文

(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)

第十一条の四 法第七十四条の九第五項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第七十四条の九第六項に規定する財務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

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