税務法規集

国税通則法施行規則 第11条の7(株式等の内容に関する事項等)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任振替機関

要約

振替機関が管理する社債等の範囲、加入者特定事項、氏名・住所及び提供方法

備考
法第七十四条の十三の四、令第三十条の八第二項の委任に基づく

国税通則法施行規則 第11条の7(株式等の内容に関する事項等)の条文本文

(株式等の内容に関する事項等)

第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。

 法第七十四条の十三の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の同条第一項に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

 法第七十四条の十三の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関の同項に規定する加入者の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)とする。

 令第三十条の八第二項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用して送信する方法

 その提供すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)11月1日 施行(令和六年財務省令第二十二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)11月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(株式等の内容に関する事項等)

第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号のまで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。

更新 

(株式等の内容に関する事項等)

第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の二まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。

 更新

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