税務法規集

国税通則法施行規則 第11条の8(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定再調査請求口頭意見陳述再調査の請求

要約

映像等の送受信による通話方法で行う再調査の請求に係る口頭意見陳述等の場所の指定

適用条件
映像等の送受信による通話の方法で審理を行う場合
備考
令第三十一条の三に規定する方法による

国税通則法施行規則 第11条の8(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)の条文本文

(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)

第十一条の八 令第三十一条の三(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、再調査の請求人及び参加人同条に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて令第三十一条の三に規定する再調査審理庁が相当と認める場所を、再調査の請求人及び参加人ごとに指定して行う。

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