税務法規集

国税通則法施行規則 第11条の9(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求指定口頭意見陳述ビデオ通話

要約

映像等の送受信による通話方法で行う審査請求の口頭意見陳述における審理場所の指定

適用条件
映像等の送受信による通話の方法で審理を行う場合
備考
令第三十三条の三に規定する方法による

国税通則法施行規則 第11条の9(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)の条文本文

(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

第十一条の九 令第三十三条の三(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

この条文を参照している裁決(0件)

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