(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)
第十一条の九 令第三十三条の三(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
映像等の送受信による通話方法で行う審査請求の口頭意見陳述における審理場所の指定
(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)
第十一条の九 令第三十三条の三(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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