税務法規集

国税通則法施行令 第33条の3(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求授権口頭意見陳述遠隔審理

要約

審査請求の口頭意見陳述における映像・音声送受信による遠隔審理の実施

適用条件
審理関係人が遠隔地に居住する場合やその他相当と認めるとき
備考
具体的な方法は財務省令で定める

国税通則法施行令 第33条の3(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)の条文本文

(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

第三十三条の三 担当審判官は、口頭意見陳述法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人法第九十二条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

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