税務法規集

国税通則法施行規則 第1条の2(公示送達の方法)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

送達委任公示送達

要約

電子情報処理組織を用いた公示送達の具体的な方法および外国への通知

適用条件
法第14条第2項に基づく公示送達を行う場合に適用
備考
法第14条第2項の委任に基づく規定

国税通則法施行規則 第1条の2(公示送達の方法)の条文本文

(公示送達の方法)

第一条の二 法第十四条第二項(公示送達)に規定する財務省令で定める方法は、国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機と公示事項同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。第四条第二項(納付受託者の指定の手続)において同じ。)を使用するもの

 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年財務省令第十七号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和七年財務省令第二十五号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(公示送達の方法)

第一条の二 法第十四条第二項(外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達)に規定する財務省令で定める方法は、国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えがあつものに限る。)とを電気信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものができる。

更新 

(公示送達の方法)

第一条の二 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する