税務法規集

国税通則法施行規則 第7条(納付受託の手続)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知保存納付受託者

要約

納付受託者による国税納付の受領、受領証の交付、通知および記録の保存手続

適用条件
納付受託者を通じて国税を納付する場合

国税通則法施行規則 第7条(納付受託の手続)の条文本文

(納付受託の手続)

第七条 納付受託者は、法第三十四条の三第一項第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。

 納付受託者は、法第三十四条の三第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該国税を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

 前二項の納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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